2023-03-03
気に入った物件が見つかり「これを買おう」と決断したときには、まず初めに不動産会社が用意した「購入申込書」(または「買付証明書」)に署名押印をします。
住宅ローン利用の有無のほか、購入にあたって買主側からの交渉条件などがある場合にも、通常はこの書面にその内容を記載することになります。
「購入申込書」などの書面はあくまでも売主業者に対して購入意志を示すためのものであり、物件によっては他の購入希望者に対して優先順位を確保するためのものです。
これによって売買契約の締結が拘束されることはなく、後から撤回をすることも可能ですが、この書面を出すことにより、あなたの知らないところで何人もの関係者が契約に向けて動き出すことになりますから、あまり安易に考えるべきではありません。
「購入申込書」などの書面への署名押印と同時に、数万円から10万円程度の「申込証拠金」の支払いや、前2年分の収入証明書、身分証明書などの提示を求められることもあります。
これらは新築分譲マンションの場合に比較的多くみられるものの、新築一戸建て住宅の場合にはケースバイケースです。分譲区画全体の規模や、売主業者あるいは媒介業者によって対応は異なりますが、どちらかといえば「申込証拠金」は不要なケースのほうが多いでしょう。
「申込証拠金」の支払いを求められた場合でも、これは購入意志が間違いないことを確認するために授受されるものであり、売買契約締結のときに支払う手付金とは性質が違います。
売買契約を締結すれば通常はそのまま手付金に充当されますが、売買契約に至らなければ「申込証拠金」は必ず全額が返金されるべきものです。
ただし、この返金をめぐってトラブルが生じる事例もありますから、「申込証拠金」の受取書などに「売買契約をしないときには全額を(無利息で)返金する」といった旨の記載がされているかどうか、しっかりと確認をしてください。